マネーロンダリング対策のための国際的政府間組織である「資金洗浄に関する金融活動作業部会」(Financial
Action Task Force on Money Laundering)では去る6月20日に「40の勧告」を決定したが、金融機関ばかりでなく、ジュエリー業者も規制の対象になっていることが明らかになった。
この勧告では、貴金属商及び宝石商は15,000米ドル/ユーロを超える現金取引を行なう場合、顧客の身元確認及び照合が必要とされている。この勧告を受けて、近く国内法も整備される見込みで、既に経産省からJJAに対して、確認、照合、記録等の保存方法について検討するよう要請があった。 |
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